監理技術者講習の有効期間の取扱いについて
建設業法施行規則の改正により、令和3年1月1日から、監理技術者講習の有効期間の取扱いが変更されます。
従来は、講習受講の日から5年間有効とされていましたが、変更により講習受講日翌年の1月1日から起算して5年間有効となります。
監理技術者講習の有効期間の取扱の変更 ◆建設業法施⾏規則の⼀部改正(令和3年1⽉1⽇から施⾏)(PDF)
●なお、新型コロナ感染症対策のため、規模を縮小して開催されている会場もありますので、余裕をもって受講申込されることをお勧めいたします。
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