建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル(岐阜県HPより)

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建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアルについて

令和2年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、標記マニュアルを策定し、農政部・林政部・県土整備部・都市建築部発注の工事及び業務で取り組むこととしました。

また、建設関係企業に対する相談窓口を開設しましたので、併せてお知らせします。

なお、特に、感染者が判明する前に感染拡大防止の対応に伴い、工事の一時中止や工期の延長の意向がある場合は、早急に発注者まで協議願います。

建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル

建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、国の「新型コロ ナウイルスの感染症対策基本方針」に則った対策を講じるとともに、本マニュアルにより適切に対応する。

【フェーズ1】通常時における対応

【フェーズ2】感染が疑われる段階 ※健康状態を確認し、感染が疑われる場合

【フェーズ3】感染が判明した段階

  • 【受発注者】保健所等の指導に従い、感染拡大防止に向けた適切な措置を実施
  • 【受注者】施工計画書等の緊急連絡表に基づき発注機関に連絡
  • 【発注者】事故報告と同様に本庁関係課へ連絡
工事等への影響の検討
  • 【受発注者】感染拡大防止の対応や感染者が判明した場合の対応、資材の入手困難等に伴う一時 中止や工期延期等を協議し、必要に応じ、一時中止や工期延期を行い、必要となる請負代金額を変更
    ※感染者が判明する前における感染拡大防止のための一時中止の期間は、当面、令和 2年3月15日までとする
  • 【受注者】工事等を一時中止する場合は、適切な安全対策を実施
  • 【受発注者】建設資材の高騰等により、受注者から賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更 の請求があった場合は、約款第 25 条(スライド条項)に基づき対応
建設関係企業に対する相談窓口の開設 (岐阜県)

・ 新型コロナウイルスに関する県内建設業者・建設コンサルタント 業者の建設現場での対応などの相談窓口を開設

・開 設 日:令和2年2月28日(金)

・相談期間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

岐阜県庁 代表電話:058-272-1111

<建設工事関係> ・県土整備部技術検査課建設技術係(内線2294、3633)

<建築工事関係> ・都市建築部公共建築課建築計画係(内線:3683、3628)