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建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業法第3条の規定に基づき、29の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなり ません。

大臣許可と知事許可【建設業法第3条第1項】

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって知事許可 と大臣許可の区分があります。

●大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者

●知事許可・・・1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする建設業者

一般建設業と特定建設業【建設業法第3条第1項】

建設工事の施工に際しての下請契約の規模によって特定建設業と一般建設業の区分があります。

●一般建設業の許可業者・・・発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、総額4,000万円 (建築一式工事:6,000万円)以上の下請契約を締結することはできません。

●特定建設業の許可業者・・・上記の制限はありません。

営業所とは 【 建設業許可事務ガイドライン(第3条関係)2. 】

本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対 し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当 します。

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に 係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問い ません。

建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店等に過ぎないものは、ここでいう営業所に該 当しません。

許可の有効期間 【法第3条第3項、第4項】

許可の有効期間は5年間です。

許可の更新申請を行った場合は、有効期間の満了後も申請に対する処分がされるまでの間、従前の許可が有効となります。

建設業許可更新手続中証明願

更新の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において、許可の更新手続中である旨の証明が必要な場合に申請できます。

【建設業法第3条】
1・2略
3第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。