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建設業の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)は、建設工事の適正な 施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一 定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて 工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。 なお、監理技術者等の配置は、原則として1名が望ましいとされています。 (法第26条第1項・第2項、『監理技術者制度運用マニュアル』二-二(1))

主任技術者【建設業法第26条第1項】

建設業法(以下「法」という。)においては、 建設業の許可を受けたものが建設工事を施工す る場合には、元請※1・下請※2、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。

※1・・・発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(以下「元請」という。)

※2・・・施工体制に係る全ての下請負人(以下「下請」という。)

監理技術者 【法第26条第2項】

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合 計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万 円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者から監理技術者への変更 【監理技術者制度運用マニュアル 二-二(3)】

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の 額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となったような場合には、発注者から直接 建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなけ ればなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません

監理技術者の途中交代 【監理技術者制度運用マニュアル 二-二(4)】

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、監理技術者等の工期途中での交代は、原則 認められていませんが、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護ま たは退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記の場合等が考えられます。

  1. 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が 延長された場合
  2. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気機品等の工場製作を含む 工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
  3. 一つの契約工期が多年に及ぶ場合

いずれの場合であっても、発注者と元請との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる 時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、 難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確 保等に支障がないと認められることが必要です。 協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現場に設置する 監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明すること が重要です。

営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係

【H15.4.21付 国総建第18号 営業所における専任の技術者の取扱いについて】

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。 特例として、下記の要件を全て満たす場合は、営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます 。

  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること (工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  4. 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること