公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要 な建設工事(以下「公共性のある重要な建設工事」という。)に設置される監理技術者等は、 工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
- 元請、下請の区別なく監理技術者等の専任が求められます
- 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません
- 他の工事現場との兼任はできません
公共性のある工事とは
公共性のある重要な建設工事とは、以下の施設又は工作物に関する建設工事であって、 工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を言います。
- 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
- 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダ ム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建 設工事
- 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。又はガス事業用施 設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事
- 石油パイプライ ン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
- 電気通信事業法 (昭和五十九年法律 第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。) が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
- 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規 定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施 設に限る。)
- 学校
- 図書館、美術館、博物館又は展示場
- 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設
- 病院又は診療所
- 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
- 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
- 集会場又は公会堂
- 市場又は百貨店
- 事務所
- ホテル又は旅館 ⑰共同住宅※1、寄宿舎又は下宿
- 公衆浴場
- 興行場又はダンスホール
- 神社、寺院又は教会
- 工場、 ドック又は倉庫
- 展望塔
※1・・・長屋は含みません。
※2・・・事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねた併用住宅については、
①非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下であり、
②請負総額を面積比に按分して求めた非居住部分に相当する請負代金額が専任要件金額基準未満である場合は、戸建て住宅と同様 であるとみなして専任を求めません。
戸建て住宅※2を除くほとんどの工事が該当します。 (令第27条第1項)
専任とは、
他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ 従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由があ る場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではありません。
そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽 のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現 場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の場合 は発注者、下請の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えないとされています。
【適切な施工ができる体制の例】
・必要な資格を有する代理の技術者の配置
・工事の品質確保等に支障の無い範囲内において連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制
(H30.12.3国土建第309号「主任技術者又は監理技術者の『専任』の明確化について」)