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建設工事とは【建設業法第2条】

建設業法では、土木建築に関する工事で次の29業種のことをいいます。

1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工・コンクリート工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
 

建設業とは【建設業法第2条】

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設業者・建設業を営む者とは【建設業法第2条・第3条】【建設業法施行令第1条の2】

「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいいます。 「建設業を営む者」とは、建設業の許可の有無を問わず、建設業を営む全ての者をいいます。 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事※のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、上記29建設工事の種類 ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

※・・・「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が

●建築一式工事の場合 ⇒1,500万円未満の工事又は延べ面積150m 未満の木造住宅工事

●その他の建設工事の場合 ⇒ 500万円未満の工事

*注文者が材料を支給する場合には、請負代金に支給材料の市場価格(運送賃含む)を加えた額で判断します。

下請工事とは【建設業法第2条】

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で、当該建設工事の全 部又は一部について締結される請負契約をいいます。

■発注者・元請負人・下請負人とは 【建設業法第2条】

「発注者」とは、建設工事の注文者(他の者から請け負ったものを除く。)をいいます。 「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいいます。 「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。

下請工事として受注した場合でも、その建設工事の一部を他の建設業者に下請負した場合には、自社 が「元請負人」となり、その下請取引を行った建設業者が「下請負人」となります。

請負代金の額とは 【平成13年4月3日国総建第97号『建設業許可事務ガイドライン』【その他】2.】

消費税及び地方消費税の額を含むものをいいます。