技術者の配置について

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岐阜県県土整備部技術検査課(令和5年1月1日適用)

監理技術者配置義務のある工事の下請負金額下限の緩和について

建設業法・施行令の改正によって取扱いが変更になった点があります。

特定建設業許可が必要となる工事・施工体制台帳の作成が必要な工事並びに監理技術者を配置する義務のある工事に関する下請負金額の総額について下限が緩和されています。

発注者から直接請負った工事の下請負金額の合計が下表の金額以上になる場合は、監理技術者を配置する必要があります。

また、その場合は特定建設業の許可を受けていなくてはなりません。

施工体制台帳を作成する義務も生じます。

変更前変更後
4,000万円
(6,000万円)
4,500万円
(7,000万円)
( )内は建築一式工事

監理技術者・主任技術者の専任が求められる工事請負金額の下限の緩和

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない。(法第26条第3項)

特例監理技術者を複数の現場で兼務させる場合、適正な施工の確保を図る観点から、当該工事現場ごとに監理技術者補佐を専任でおかなければならない。

変更前変更後
3,500万円
(7,000万円)
4,000万円
(8,000万円)
( )内は建築一式工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事とは、

  1. 国または地方公共団体が注文者である施設または工作物に関する建設工事
  2. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道又は下水道に関する建設工事
  3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)に関する建設工事
  4. 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院または診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は協会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事

事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの(以下、「併用住宅」という)について、併用住宅の請負金額の総額が8,000万円以上(建築一式工事の場合)である場合であっても、以下の2つの条件を満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術者の専任配置を求めない。

  1. 事務所・病院等の非住居部分(併用部分)の床面積が、延べ面積の1/2以下であること
  2. 請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である8,000万円未満(建築一式工事の場合)であること。

なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第六条の規定に基づき交付される建築確認証により判別する。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認証と当該確認済証に添付される設計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額をもとに、請負総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとする。

同一工事とみなせる範囲の合理化

同一の建築物又は連続する工作物に関する工事において、すべての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た場合は、同一の監理技術者等による管理が認められます。

技術者途中交代の条件の見直し

合理的な範囲で柔軟な交代を可能に

働き方改革、建設現場の環境改善等の促進や、建設業への入職促進・定着の観点から、監理技術者等が合理的な範囲で柔軟に後退することを可能とするため、工事請負契約において、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について書面その他の方法により発注者と合意がなされている場合は、監理技術者等の途中交代を可能とする。

営業所における専任の技術者と主任技術者または監理技術者との関係

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、工事現場で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)して専らその職務に従事することが求められている。

ただし、特例として当該営業所において請負金額が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者となることができる(平成十五年四月二十一日付国総建第十八号)

テレワークによる勤務を常勤としてみなす取り扱いが明記されました。

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